雇用調整助成金 概要を解説 (新型コロナ特例措置)
- 脇坂労務管理事務所
- 2020年4月24日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年4月27日
雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)とは
① 経済上の理由により
② 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が
③ 雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です
>① コロナウイルス感染症による景気低迷等により
>② 売り上げ不振となり従業員の雇用を継続することが難しい事業主が
>③ 従業員を一時的に休業等をさせ、休業手当に要した費用を受給する制度です
概要

まとめ
助成金を受給するには上記以上にも、様々な条件をクリアしなければなりません。
そのため中小企業が助成金を受給するには、少しハードルが高いように感じます。
多くは、労務管理が法律どおり正しく行われていない事によります。
就業規則や出勤簿、賃金台帳は整備されていますでしょうか。
労働日数や休日、労働時間や有給の管理は問題ないでしょうか。
時間外労働や休日労働の割増手当や最低賃金の支払いは問題ないでしょうか。
普通の労務管理ができていれば、助成金の受給は何も難しいことはありません。
法律の解釈や実務でお困りの場合は、社会保険労務士と契約をしておくことをお勧めします。契約しておけば上記のような問題はすべて解消されます。また、自社で行っていた時間や労力は不要となり、本業に専念することができます。コストも担当の従業員を雇用するより安いはずです。
是非、脇坂労務管理事務所をご検討ください。
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