未払賃金の時効が延長
- 脇坂労務管理事務所
- 2020年5月20日
- 読了時間: 2分
2020年4月1日以降に支払われる賃金について、未払賃金の請求期間が延長されます。
改正前 改正後
① 賃金請求権の消滅時効期間 2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
② 賃金台帳等の記録の保存期間 3年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
③ 付加金の請求期間 2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
○ 時効期間延長の対象となるもの
金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)
賃金の支払(労基法24条)
非常時払(労基法25条)
休業手当(労基法26条)
出来高払制の保障給(労基法27条)
時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
未成年者の賃金(労基法59条)
○ 保存期間延長の対象となるもの
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 雇入れに関する書類 ・・・ 雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、 履歴書 など
④ 解雇に関する書類 ・・・ 解雇決定関係書類、 予告手当または退職手当の領収書など
⑤ 災害補償に関する書類 ・・・ 診断書、補償の支払、領収関係書類など
⑥ 賃金に関する書類 ・・・ 賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
⑦ その他の労働関係に関する重要な書類
・・・ 出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、
始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など
⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
また、②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、
当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化しました。
例)4月分の賃金計算期間(4/1~4/30)、4月分の賃金支払日(5/15)の場合
5/15が起算日となり、当分の間は、3年間保存となります。
○ 付加金制度の対象となるもの
解雇予告手当(労基法20条1項)
休業手当(労基法26条)
割増賃金(労基法37条)
年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
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