top of page
検索

社会保険料の支払いが猶予(コロナで売上20%減少した場合)

更新日:2020年5月13日



2020年5月1日付で、コロナで社会保険料の支払いが厳しい会社に対し、1年間の支払い延期を認める制度が発表されました。




1.対象となる事業主について   以下の(1)と(2)の両方の条件を満たすことが必要です。  (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降のいずれかの期間において、

    事業収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること

 (2)社会保険料の納付が困難であること (資金繰りに余裕がある場合は利用不可)

  20%の減少の有無については、いろいろな比較方法がありますが、最も標準的には、

  令和2年2月以降のいずれかの月の売上が、前年同月の売上と比較して、20%以上減少

  していれば申請が可能です。   (例)     令和2年2月の売上が、令和元年2月の売上よりも20%以上減少→申請可能     令和2年3月の売上が、令和元年3月の売上よりも20%以上減少→申請可能


2.社会保険料の支払が1年間延期されます。

  1年後に延期された分の社会保険料の支払が必要になります。   (例)    令和2年4月支払分の社会保険料の支払を延期→原則として令和3年4月に支払が必要




3.制度のご利用方法   この制度は申請書を管轄の年金事務所に郵送することで、添付書類などはなしで、利用

  できる制度です。



  日本年金機構ホームページへのリンク




まとめ


 この制度は、社会保険料の支払いが「免除」されるわけではありません。

一時的に支払いが延期されるものなので、誤解しないようご注意ください。




閲覧数:21回0件のコメント
bottom of page